確定申告による税の還付を受ける申告書を提出・・・ネットによる電子申告
毎年、年が明けて1月中旬になると、確定申告に使用する源泉徴収票とか各種支払証明書が送られて来る。そして、前年度に支払った医療費も全て確定し集計出来るようになる。
私は毎年、確定申告による税の還付を受けるための申告書の作成は、国税庁の確定申告等作成コーナーを利用して作成し、電子申告データをインターネットで送信している。
電子申告の場合、医療費の領収書等は送付する必要はないのであるが、領収書を一点ずつ全てインプットしなければならず、結構手間がかかっていた。配偶者のものを含めると、多いときはA4サイズで7~8頁位あった。
所が、今年から医療費集計フォームが変わり、病院・薬局毎にまとめて記入するフォームに変わった。従い、予め病院・薬局毎、本人・配偶者毎にまとめて集計しておき、それをインプットすれば良くなり、書類としてはA4サイズ1頁で済むようになり簡便化された。
一方、医療費控除を受ける対象になるのは、病院の治療費とか医者が発行する処方箋に従って購入する薬についてのみとなり、病院とか医者を通さず自分で直接薬局に行き購入する薬については対象外となった。(セルフメディケーション税制は受けられなくなった。)
私がインターネットを使用して確定申告を行うようになったのは、フルタイムの仕事を辞めた翌年の分からである。仕事を辞めた年の分は交野市の確定申告を行うコーナーに行き、書類をもらい手書きで作成し提出した。
交野市の確定申告を行う会場でインターネットで行う方法を教えてもらい、これでやればパソコンで簡単に出来るとことを知り、翌年の分(2008年分)からインターネットを利用した電子申告に切り替えた。
電子申告に切り替えてから、今年で10回目(10年目)である。10回目に当たる2017年分の申告書は、2018年2月12日に作成終了し、無事送信を終わった。
送信票は、電子データでの送信であり、送信からほぼ同時に受信した旨の連絡と 受付番号、受信日時
が連絡されて来る。送信した内容は、PDFで表示されるので印刷・保存が可能である。
この方法で確定申告を行うことが出来るのは、あと何年位続くのだろうか?歳をとるに従って、いつかは出来なくなる日が来るはずである。その時まで頑張って続けて行きたいと思っている。
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コメント
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私は平成19年度から電子申告しています、今年は医療費が少なくて控除基準に当たりませんが、確定申告は電子申告します。
投稿: 岡本恵夫 | 2018年2月13日 (火) 18時26分